1.事故発生

業務中や通勤中に事故に遭われた場合、まずは適正な治療を受けることを最優先に考えてください。

また、業務中や通勤途中の「交通」事故の場合には、警察や保険会社へも連絡する必要があります。

警察に連絡することで交通事故に関する証明書や、事故状況に関する報告書が作成されます。

また、第三者が加害者となる労災事故の場合保険会社の情報を労基署に報告する必要があります。将来の損害賠償のことを考え、事故発生時の事実関係をできる限り詳細に把握しておくことは極めて重要です。

2.労災保険給付申請

不幸にも労災事故に遭われた際、各労災保険給付を受けるために、労働基準監督署へ給付申請をする必要があります。

労災の申請は必要書類や手続きが煩雑であるため、会社や社労士がサポートをしてくれることが通常ですが、会社が労災保険給付の申請に協力してくれない場合には、労働基準監督署や専門家にご相談することをお薦めいたします。

労災保険給付には、主なものとして、治療に関するもの(療養補償給付)、休業補償に関するもの(休業補償給付)、後遺障害に関するもの(障害補償給付)があります。

必要書類や手続きが異なりますので、少しでも気になる点があれば労働基準監督署や専門家に相談しましょう。

3.会社との交渉

労災保険給付で填補される損害は、一部にとどまることが多いです。例えば慰謝料などは労災保険では支給されません。

そこで、労災事故に遭われた場合、治療終了後に、加害責任者である会社や第三者と賠償交渉に移行することが通常です。

もっとも、会社との交渉において、会社側が提示する賠償金額が明らかに低い場合や、会社が事故についての自らの責任を全否定して賠償金の支払いに応じてこない場合があります。

このような場合、損害賠償交渉のプロである弁護士に依頼することで、法令・裁判例に基づく主張、適切な損害賠償を目指して事業主との対等な交渉をすることが可能になります。

4.裁判手続き

会社との交渉では解決できない場合には、裁判によって最終的な賠償金額を主張することになります。

どうしても、会社側が低額の賠償金額しか回答しない場合や、事故についての責任を否定し続ける場合、裁判所で事業主の責任を明らかにすることで、適切な損害賠償を請求することが出来る場合があります。

裁判手続きは法律的な事件の分析・主張の必要があること、書面の作成について細かいルールがあることから弁護士に依頼される方が多いです。

5.解決

労災事故は時として後遺障害が残ってしまうような大きな事故になってしまうことがあります。

こうした場合、慎重に後遺障害の申請手続きや賠償交渉をしていく必要があります。

当事務所では、会社との交渉・裁判を通じて、労災に遭われたご相談者の適切な賠償金の獲得を目指します。