労働災害とは、労働者が業務に起因した事故によって被った負傷、疾病、障害等を意味します。
例えば、法律では「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」と定義されています(労働安全衛生法2条1項 「労働災害」)。
労働災害により負傷したら
労働災害により死傷した場合、労災保険を請求することにより給付を受けることができる可能性があります。
また、労働災害が発生した原因につき、会社(事業主)や第三者にも責任がある場合には、こちらにも民事上の損害賠償請求をすることが可能になります。
この2つの請求は、同じ損害項目について2重に請求することはできません。
例えば、労災保険から治療費が払われた場合、会社(事業主)に治療費を請求することはできない等です。
ですので、それぞれの請求方法の手続、計算方法等について理解しておく必要があります。
労災保険への給付請求と会社(事業主)への民事損害賠償請求にはそれぞれメリット・デメリットがある
被災者は、労災保険への給付請求と会社(事業主)への民事損害賠償請求の両方をすることができます。
そして、それぞれの請求方法にはメリット・デメリットがあります。
労災保険に給付請求をする場合の代表的なメリットは、
などがあげられます。
一方、会社(事業主)に民事損害賠償請求をする場合の代表的なメリットは、
などがあげられます。
実際に被災者としては、労災保険への給付請求と会社(事業主)への民事損害賠償請求を組み合わせて行っていくことが望ましいことが多いです。
労災保険への給付請求と会社(事業主)への民事損害賠償請求2つの方法について、具体的な請求方法や、計算方法については以下をご覧ください。