労災保険では、労働災害により発生した損害の一部について給付を受けることができますが、それぞれの給付内容によって手続方法や、審査方法が異なる点に注意が必要です。

以下代表的な、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付について具体的な請求方法、計算方法を解説します。

療養(補償)給付

療養(補償)給付は、治療費、入院料、移送費など通常療養のために必要なものが含まれており、傷病が治癒(症状固定)するまで行われます。

療養(補償)給付の具体的な申請から給付までの流れは以下のとおりです(労災指定病院で治療を受けた場合)。

  • ①診療を受ける
  • ②事業主に療養の給付請求書に証明をしてもらう
  • ③上記請求書を病院に提出する
  • ④病院が上記請求書、診療報酬明細書等を都道府県労働局に送付する
  • ⑤審査の上、病院に直接支払いがなされる

もし、労災指定病院ではない一般の病院で受診した場合、被災者自身が治療費等を立て替えて、事業主及び病院から証明を受けた請求書を労働基準監督署に提出しなければなりません。

この場合、問題がなければ労働基準監督署から療養の費用の給付として被災者に後日支払いがなされることになります。

ただし、重症である場合等被災者の立て替えによる負担が大きくなる場合もありますので、労災の場合は指定病院を受診することが通常です。

労災指定病院は、厚生労働省公式ページから検索することができます。

休業補償給付

休業補償給付は、労働災害による負傷や疾病による療養のため、労働することができず、その間賃金を受けていない場合に支給されるものです。

休業補償給付の具体的な申請から給付までの流れは以下のとおりです。

  • ①-1事業主に休業補償給付請求書に証明をしてもらう
  • ①-2併せて病院に休業補償給付請求書に、傷病の部位や療養のため労働することができなかった期間について証明をしてもらう
  • ②所管の労働基準監督署に提出する
  • ③審査の上、被災者に支払いがなされる。

この場合、休業した期間の第4日目から休業補償給付が支給されます。初日から第3日目までは待機期間として、労災からの支給はなされません。

実際の支給額の計算に当たっては、例えば給与所得者の場合であれば、事故前の1日あたりの収入(給付基礎日額)と、休業日数が計算の基礎になります。

休業補償給付として給付基礎日額の6割に休業日数を掛け合わせた金額が、休業特別支給金として給付基礎日額の2割に休業日数を掛け合わせた金額が支給されます。

休業補償給付の審査にあたっては、労働基準監督署から事業所に、賃金台帳や給与明細等の提出を命じることもあります。

なお、有給等賃金が支払われた期間については、休業補償給付を受けることができませんので注意が必要です。

障害補償給付

障害補償給付は、労働災害による負傷や疾病の治療が終わっても、身体に一定の障害が残ってしまった場合に給付されるものです。

  • ①病院に診断書を作成してもらう
  • ②事業主に障害補償給付支給請求書に証明をしてもらう
  • ③所管の労働基準監督署に提出する
  • ④審査の上、決定した等級に応じて、被災者に支払いがなされる。

上述のとおり、被災者に支払われる金額は決定した等級によって大きく異なります。この等級は1~14級まであり、1級が最も重症であるとされています。

具体的な等級の内容と支払金額は以下のとおりです。

※以下のコンテンツは左右にスワイプしてご確認ください。

障害等級障害(補償)等給付障害特別支給金障害特別年金障害特別一時金
1級年金給付基礎日額×313日分一時金342万円年金算定基礎日額×313日分
2級年金給付基礎日額×277日分一時金320万円年金算定基礎日額×277日分
3級年金給付基礎日額×245日分一時金300万円年金算定基礎日額×245日分
4級年金給付基礎日額×213日分一時金264万円年金算定基礎日額×213日分
5級年金給付基礎日額×184日分一時金225万円年金算定基礎日額×184日分
6級年金給付基礎日額×156日分一時金192万円年金算定基礎日額×156日分
7級年金給付基礎日額×131日分一時金159万円年金算定基礎日額×131日分
8級一時金給付基礎日額×503日分一時金65万円一時金算定基礎日額×503日分
9級一時金給付基礎日額×391級一時金50万円一時金算定基礎日額×391日分
10級一時金給付基礎日額×302級一時金39万円一時金算定基礎日額×302日分
11級一時金給付基礎日額×223級一時金29万円一時金算定基礎日額×223日分
12級一時金給付基礎日額×156級一時金20万円一時金算定基礎日額×156日分
13級一時金給付基礎日額×101級一時金14万円一時金算定基礎日額×101日分
14級一時金給付基礎日額×56級一時金8万円一時金算定基礎日額×56日分

なお、7級以上は年金としての支給になります。

等級の決定は非常に重要ですので、労働基準監督署で面談を求められることが一般的です。面談では従前の治療経過、診断書の内容について確認されます。

また整形外科等で撮影したレントゲンやCT、MRI等の画像がある場合それらの持参を求められることもあります。


以上が労災保険の給付請求の方法になります。労災の手続は被災者が病院、会社(事業主)、労働基準監督署とそれぞれやり取りをしながら進めていくものになりますが、その手続きが煩雑であったり、場合によっては会社(事業主)の協力が得にくい場合もあります。

もしお困りの際には所管の労働基準監督署、あるいは弁護士に相談されることをお勧めします。

労災発生から解決までの具体的な流れは以下をご参照ください。