野田市清水公園在住の武藤昇始様(仮名)の解決事例
相談者 | 40代 男性(自営業) |
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解決額 | 965万9126円<small>(労災と自動車の任意保険を含む)</small> |
担当 弁護士 | 大澤一郎 |
事故発生 自動車対バイク
武藤様(仮名)は、仕事中にバイクを運転中、乗用車と激突しました。左足関節内果骨折、左鎖骨外側端骨折、左肩甲骨骨折の重い傷害を負いました。長期間の入院をすることとなってしまい、1年半治療を継続しました。
後遺障害と解決まで
約1年半の治療を経て、後遺障害申請をしたところ、労災については12級、交通事故の自賠責保険においては非該当の判断がなされました。このように、自賠責保険と労災保険について異なる判断がされることは比較的よくあることです。
自賠責保険に異議申立をしたところ、左肩関節痛につき14級9号、左足関節痛につき14級9号で併合14級の認定となりました。労災の受給額は一定額ですので、その後は交通事故の任意保険会社と交渉をした結果、既払い金を含み965万9126円で合意することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わった結果、14級で合計約965万を取得することができました。解決のポイントは以下の通りです。
1. 労災保険と自賠責保険双方の実務に詳しいこと
同じ事故であったとしても、労災保険と自賠責保険では、後遺障害診断書の用紙が異なっていたり、実際に医師と被害者が面談するかどうかなどの差異がたくさんあります。自賠責保険では通常被害者は医師との面談はしない一方、労災保険では傷病名にもよりますが、労災指定の医師と被害者が面談することも多くあります。また、労災保険の方が認定される等級が高いということも比較的よくあります。
2. 自営業の逸失利益
法人ではなく個人で事業を営む方の場合、休業損害や逸失利益の基礎収入が問題となることがあります。具体的には、基礎収入については、確定申告書上の収入額に加えて、一定の経費項目を加えることが可能です。
事案ごとの判断に最終的にはなりますが、事業を休んだことを前提に、青色申告控除、租税公課、損害保険料、減価償却費、利子割引料、専従者給与、地代家賃、修繕費の各経費項目を加えた額で請求をしました。自営業や法人の役員の場合には基礎収入が問題となることが多いです。
3. 過失割合について
今回の事故では被害者でも一定の過失割合がありました。労災保険は過失相殺がされることはありませんので、交通事故で過失が比較的大きいような場合には、労災保険を先行して利用した方が結果的に受領できる額が大きくなることもあります。
依頼者様の感想
税理士の先生からの紹介でしたが、無事解決できてよかったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。また、写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。