千葉市中央区在住の大渡圭祐様(仮名)の解決事例

相談者35歳 男性(会社員)
解決額約1,100万円
担当
弁護士

事故発生

大渡様(仮名)は仕事の帰りに車を運転中、高速道路で加害者と衝突して負傷しました。

後遺障害と解決まで

大渡様(仮名)は労災保険を利用し、特に右腕の傷害につき約1年半の治療を継続しました。最終的には労災保険で14級9号、自賠責保険で14級9号の認定を受けた上で裁判を提起し、治療費を含めて総額約1100万円を受領する和解により解決しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が関わった結果、治療費を含めて1100万円を受領する裁判上の和解により解決をすることができました。

1. 後遺障害認定について

労災保険・自賠責保険共に、給付額が特に大きくなるのが後遺障害部分です。当事務所では、後遺障害認定の専門家、整形外科医、画像鑑定専門の放射線科の医師などと連携していますので、適切な後遺障害認定を受けることができました。

2. 労災保険と自動車の任意保険の関係について

労災保険と自動車の任意保険では、一般には労災保険の方が被害者に優しいと言われています。治療費の支給期間や後遺障害の認定の有無について、労災保険を使用するメリットは大きいです。

また、本件事件でも交通事故の任意保険で治療費が打ち切りされましたが、引き続き労災保険の申請をすることにより、治療期間を約3ヶ月延長することができました。

3. 労災と任意保険の充当関係について

交通事故の加害者に金銭を請求する場合、労災保険で受領した金額を控除すべきかどうか、及び控除する場合にどの範囲で控除するかについては細かいルールがあります。保険会社の担当者や裁判官も見落とすことがある位ですので注意が必要です。


※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。