印西市千葉ニュータウン中央在住の梶谷洸様(仮名)の解決事例

相談者 | 30代 男性(会社員) |
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解決額 | 約500万円 |
担当 弁護士 | 粟津正博 |
事故発生
梶谷さんは、工場で機械に従事する仕事をしていました。
梶谷さんが、機械で作業をしている際、誤って機械に指を挟まれ、1指の先が切断されてしまいました。
梶谷さんは欠損した指について救急搬送され応急処置を施され、その後半年間通院しましたが、なくなってしまった指の部位が戻ることはありませんでした。
梶谷さんが、残存してしまった後遺障害について労災に障害補償給付の支給申請を行ったところ、手指の欠損した部分につき障害等級第12級の9「1手の中指の用を廃したもの」が認定され、障害補償給付の支給を受けました。
梶谷さんは会社にも事故を防ぐべき責任があるのではないかと考えていましたが、会社は梶谷さんの一方的なミスで責任はないと労基署に報告をしていました。このような会社の対応に疑問を抱き、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご依頼と解決まで
梶谷さんの事情を伺った結果、梶谷さんにも一定の過失があることは避けられないものの、100%梶谷さんの過失・ミスによるもの、会社に責任はないという結論はあまりにもおかしいと考えました。
そこで、事実関係を精査し、同種事案をリサーチして、責任割合を中心に会社と交渉を行いました。
特に事実関係を精査していく中で、梶谷さんは、上司に指示をされて機械を手指を挟む危険のある作業を行ったこと、過去にも同種の事故が発生している事実が発覚しました。
これらの点を指摘したところ最終的に梶谷さんの過失を40%、会社の責任を60%とする内容で和解をすることができました。
認定された後遺障害等級に基づき慰謝料等を請求した結果500万円以上の金額を会社から支払ってもらうことができました。
当事務所が関わった結果
当事務所がかかわった結果会社の責任(安全配慮義務違反)を認めさせることができました。
本件については、危険な作業なのであるからその点を十分に周知する、注意喚起の文書を機械に貼付けする等の配慮が会社でもできたものと考えられます。
一般論として業務災害中の事故については会社と被災者の責任割合が問題になる事例が多いです。
そのような中でも、多くの事例で会社の責任が認められていますし、被災者が会社に指示に明確に反した等の事情がない限り半分以上の過失があると判断されている事例が多い印象です。
責任割合については、賠償金に大きな影響を及ぼすため、労働安全関係の法令や裁判例について慎重な検討が必要です。
労災の場合休業損害や逸失利益は労災より補償されますが、慰謝料は補償の対象になりません。
慰謝料については会社の責任を検討して、会社に請求していくものになると思われますが、本件でも適切な水準の慰謝料を会社に支払わせる内容で解決に至りました。
※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。