1. 労災保険を利用し、各補償の給付をサポートします

労働災害に遭ってしまい、各労災保険給付の申請をしようとしても、事業主がその申請を拒否してくることがあります。

その理由として、保険料を支払っていない、労基署の立入りが怖いなどの事業主側の理由によることが考えられます。

積極的に拒否はしなくても、会社が労災手続きに詳しくなく、手続きが進まないというケースも散見されます。

労災保険の利用は「労働者の権利」ですので、労働災害に遭われた場合には、すぐに弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼をすることで、代理人となった弁護士が迅速かつ適正な各労災保険給付の申請をサポート致します。

2. 事業主への損害賠償請求を行います

事業主は、業務等において、労働者の生命、身体等の安全を確保する義務があります(労働契約法5条「安全配慮義務」)。

労働災害のうち、事業主の安全配慮義務違反が認められるものについては、損害賠償の請求が可能です。

労災保険による補償は、必要な治療(及び治療費)、休業4日目からの休業損害の6割(ただし、2割分については「特別支給金」というものもあります。)と後遺障害や死亡の場合の逸失利益の一部がその主な対象になっています。

精神的な損害(お怪我をしたことや後遺障害が残ったことについて)については、対象外なのです。

事業主に安全配慮義務違反が認められる場合には、労災保険で補償されないこのような損害についても、請求することが可能です。

弁護士に依頼をすることで、事業主に安全配慮義務違反がないかどうか、その義務の違反がある場合に具体的に請求可能な損害額はいくらなのかについて、検証することができます。まずは、ご相談ください。

3. 弁護士が代理で事業主と交渉をします

雇う側と雇われている側には力関係がありますので、労働者の立場で事業主と交渉をするのは、とても勇気が必要なことだと思います。

また、労働者側からの要求は、会社側に黙殺されてしまう、明らかに低い水準での示談を押し付けられてしまうことが往々にして起こります。

弁護士が入ることで、労働者の代理人として、事業主と対等に交渉を行うことができます。

これにより、労働者側の精神的負担が軽減されるとともに、事業主側もいい加減な対応をすることができなくなります。

仮に事業主側が非協力的な対応に終始する場合、裁判を起こしその態度を是正させることも検討します。

労働災害に遭われたら、まずは弁護士にご相談ください。